どぶろく特区に認定

更新日:2016年2月1日

 香取市は、平成26年11月28日付けで内閣府の構造改革特区制度に基づき、『香取市どぶろく特区』の認定を取得しました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。どぶろく特区認定書(PDF:1,524KB)

規制緩和の概要

 「濁酒(どぶろく)」を製造する場合、年間の製造見込み数量が6キロリットル(6,000リットル)以上でないと酒類の製造免許が取得できません。しかし、今回の特区認定により、認定された特別区域内(香取市全域)において、飲食店などを営む農業者自らが製造する場合、数量限定の規制が緩和され、6キロリットル未満でも製造免許の取得が可能となりました。

特区の活用にあたっての留意事項

 今回の特区認定に際して、「濁酒(どぶろく)」を製造しようとする場合、酒類の製造免許を取得することは必須条件であり、特区内であっても「酒類製造免許」を受けなければ「濁酒(どぶろく)」を製造することはできません。
また、本特区認定において規制の緩和を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

(1)「濁酒(どぶろく)」を製造する者は、旅館や飲食店など、酒類を自己の営業場において飲用する業を併せて営む農業者であること。
(2)特区内に所在する自己の酒類の製造場において自ら生産した米を原料として「濁酒(どぶろく)」を製造すること。
(3)製造する酒類は、構造改革特別区域法に定められている「濁酒(どぶろく)」に限ること。

 特区で酒類製造免許を受けた人は、酒税法の規定を守り、酒税法上の最低製造数量基準以外の要件を満たす必要があります。これに違反すると、罰則や免許の取り消しの対象となります。

 なお、酒類の製造免許申請手続き等については成田税務署(電話:0476-28-5151)にお問い合わせください。

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