市議会
議会用語の解説
この用語解説では、香取市議会で使われる議会用語を選び、解説しています。五十音順に掲載していますので、参考にしてください。
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| 委員会 (いいんかい) |
議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されています。香取市議会では、議会運営委員会のほか、常任委員会として総務企画、福祉教育、経済建設の三委員会が設置され、特別委員会としては、予算・決算審査特別委員会が通常は設置されます。 また、その他特定事件について特別委員会が設置されています。 |
| 委員会付託 (いいんかいふたく) |
本会議の付議事件について詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会または特別委員会に審査を託すことをいいます。 |
| 委員長報告 (いいんちょうほうこく) |
委員会に付託された議案や、請願・陳情の審査結果や調査経過などについて、委員長が報告書を作成し、本会議で報告するものです。 |
| 意見書 (いけんしょ) |
地方自治法第99条の規定に基づき、市議会は市の公益に関することについて、国会、国、県など関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書の案は、議員が提出し本会議でその可否を決めます。 |
| 一括議題 (いっかつぎだい) |
数個の事件を一括して議題とし、審議する方法をいいます。 香取市議会では、議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括議題としています。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定しています。 |
| 一般質問 (いっぱんしつもん) |
本会議で議員が行う市政全般に関する質問で、事務の執行状況、市政の方針等について質問し、又は報告、説明等を求めるものです。 香取市議会では、申し合わせにより、質問時間は、議員一人当たり、答弁を含めて60分で配分されています。 また、一般質問は、定例会に限り認められています。 |
| 開会 (かいかい) |
会議規則に「議会の開閉は、議長が宣告する」と定められています。 議長は本会議の初日の冒頭に、「ただいまから、平成○年○月定例会(臨時会)を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます」と宣告しています。 |
| 会期 (かいき) |
通常、招集の日から閉会する予定の日までをいい、延長することが可能です。会期の決定は、開会の後、議長が「本日から○月○日までの○日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。」と諮って、本議会で議決します。 |
| 会期の延長 (かいきのえんちょう) |
会期は、議会の議決で延長することができます。 |
| 開議 (かいぎ) |
その日の会議を開くことです。会議規則に「開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する」と定められています。 議長は本会議で、「ただいまから本日の会議を開きます」と宣告しています。 |
| 会議規則 (かいぎきそく) |
議会が、会議の運営に関する一般的な手続等を定めた規則のことで、議会の議決によって定められます。内容としては本会議及び委員会の議事手続、請願の取扱、議員の辞職及び資格の決定、規律、懲罰、議員の派遣等が定められています。 |
| 会議録 (かいぎろく) |
議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければならいと自治法に定められています。また、会議録には議長及び議会において定めた2人以上の議員が署名しなければならないことも規定されています。 |
| 会派 (かいは) |
議会内において考え方や意見が一致した議員が結成するグループのことをいいます。 |
| 議案 (ぎあん) |
議会の議決を経るために、市長又は議員若しくは委員会が議長に提出する案件のことをいいます。 |
| 議会運営委員会 (ぎかいうんえいいいんかい) |
多数の議員で構成される議会を円滑、効率的に運営するため、条例で設置する委員会です。会期、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなどの議会の運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。 |
| 議会事務局 (ぎかいじむきょく) |
議会の庶務的事務や議長及び議員の職務を補助する組織として、議会に設置されている組織のことをいいます。 |
| 議決 (ぎけつ) |
議会で議案などに対し(可否)賛否を決定することで、意思決定の内容により、次のような種類があります。
|
| 議事日程表 (ぎじにっていひょう) |
本会議の日ごとに、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載したその日の会議の進行表のことです。 |
| 議場 (ぎじょう) |
本会議場のことで、議長席、議席、演壇、事務局長席、理事者執行部席、事務局職員席等の席があります。傍聴席は議場の範囲に含みません。 |
| 議席 (ぎせき) |
本会議で議員が着席する場所を指します。香取市議会では、一般選挙最初の会議において、議長が定めています。また、議席には、番号及び氏名標を付けています。 |
| 議長 (ぎちょう) |
議長は、議会活動の議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表します。本会議において選挙で、議員の中から選ばれます。 |
| 休会 (きゅうかい) |
会期中に、一定期間議会の会議を開かないで、休止している状態をいいます。会議規則上、市の休日は休会になっています。また、議会の都合その他必要があるときは、議決で、休会とすることもできます。さらに、議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことはできます。 |
| 起立 (きりつ) |
本会議における表決の方法は、起立によることを原則としています。議長は、「本案を原案のとおり(または、委員長の報告のとおり)決することに賛成の諸君の起立を求めます。」と採決します。 |
| 継続審査 (けいぞくしんさ) |
会議に付された事件について、当該会期中に議了できない場合において、引き続き審査を行うことをいいます。 |
| 決議 (けつぎ) |
法律的効果を持つ議決と異なって、議会の事実上の意思決定をいいます。 |
| 採択・不採択 (さいたく・ふさいたく) |
請願や陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の内容をいい、肯定することとする議会の意思決定は採択と、否認することとする議会の意思決定を不採択といいます。 |
| 散会 (さんかい) |
議事日程に記載されたことがすべて終了し、その日の会議(本会議)を閉じることをいいます。 |
| 視察 (しさつ) |
実情や現状を把握することを目的として、現地に赴き、つぶさに見てまわり、関係者から説明を受けるなどの研修を行います。 |
| 質疑・質問 (しつぎ・しつもん) |
質疑は、あくまで議題になっている事件について、賛否又は修正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について、提出者等の説明や意見を質すものです。このため、質疑に当たっては、自己の意見を述べることはできないこととなっています。 これに対して質問は、現に議題となっている案件とは無関係に、市の事務全般について、市当局の報告を求め又は所信を質すものです。 |
| 執行機関 (しっこうきかん) |
行政の執行権限を持つ機関を言います。香取市には、市長のほか教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会等の執行機関があります。これに対し議会は議決機関といいます。 |
| 修正動議 (しゅうせいどうぎ) |
修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して議長に提出すべきものとされています。 |
| 招集 (しょうしゅう) |
議事機関である議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求することをいいます。 |
| 上程 (じょうてい) |
議事日程に組み入れて、議題として、審議の対象とすることをいいます。 |
| 承認 (しょうにん) |
事前又は事後に議会が行う同意のことをいいます。また、否とする場合は不承認といいます。 |
| 常任委員会 (じょうにんいいんかい) |
市の事務に関する調査及び議案、請願、陳情等の審査を行います。香取市議会では、委員会条例により総務企画・福祉教育・経済建設の3常任委員会を設置しています。 |
| 除斥 (じょせき) |
議題となる事件と一定の利害関係を有する議員について、審議の公正を期するため、当該事件の審議に参与することができないこととする制度をいいます。 |
| 条例 (じょうれい) |
地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、長の公布により効力が生じます。条例案の議会への提案権は、長・議員の双方が有しています。 |
| 審議 (しんぎ) |
議会の本会議において、付議事件について説明を受け、質疑し、討論をして表決する一連の過程のことをいいます。 |
| 審査 (しんさ) |
委員会において、議案等の特定の事件について、議論し一応の結論を出す一連の過程をいいます。 |
| 人事案件 (じんじあんけん) |
市長が議会の同意で選任し、又は任命する人事に関する議案をいいます。 |
| 請願 (せいがん) |
国又は地方公共団体等の公共団体に対して、その所管する事項に関し、一定の措置等の希望を申し出ることをいいます。市議会に対して請願をしようとするときは、議員の紹介により請願書を提出しなければならないこととなっています。 |
| 政務調査費 (せいむちょうさひ) |
地方自治法に「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務調査費を交付することができる。」と規定されています。香取市においては、会派及び議員に対して交付しています。 |
| 全員協議会 (ぜんいんきょうぎかい) |
議員全員が集合して、将来審議される問題その他について協議するために開かれる会議のことをいいます。一般的には、市政に関する重要な事件や内部の処理事項について、報告、協議するために開かれます。 |
| 専決処分 (せんけつしょぶん) |
議会が議決又は決定をしなければならない事項を、法律に定められた事由に該当する場合又は議会が議決により市長に委任した場合に、市長が議会に代わってこれを処分することです。 一定の金額以下の自動車事故について、その損害賠償額の決定をするなどの軽易な事項で市長に委任した場合などが考えられます。 |
| 中間報告 (ちゅうかんほうこく) |
議会の議決が必要な事件について、詳しく検討を加える必要があるときは、当該事件を委員会に付託しますが、付託された委員会において長期間の継続審査になっている場合などに、審査又は調査が終了する前に、中間的な状況報告を行うことがあります。この報告を中間報告といいます。 |
| 陳情 (ちんじょう) |
一定の事項に利害関係がある者が、その事項についての実状を訴えることにより、国又は地方公共団体等の公共団体に対して何らかの措置等を求めることをいいます。 陳情は、請願とは異なり、議員の紹介は必要ありません。香取市議会では、郵送で送付された陳情は、議場に参考配付することとなりますが、直接提出された陳情は、請願と同じ手続きにより取り扱います。 |
| 追加議案 (ついかぎあん) |
議案は、開会日に提出、上程されるのが通常ですが、開会日以外の会期中に追加して提出、上程される議案があります。 |
| 提案理由説明 (ていあんりゆうせつめい) |
議会に提案された案件について、提出の理由、主な内容を明らかにすることを目的として、提案者である市長又は議員が行う説明のことをいいます。 |
| 定足数 (ていそくすう) |
議会において、有効に会議を開き、審議を行い、意思決定するために必要とされる出席者の数のことです。 本会議では、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができません。なお、委員会においても委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。 |
| 定例会 (ていれいかい) |
市議会には定例会及び臨時会があります。定例会とは付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことで、香取市では条例で年4回と定めており、概ね3月、6月、9月及び12月に開かれます。 |
| 同意 (どうい) |
議会の関与の1つで、同意は、ある行為に対する賛成の意思のことをいうものです。同意しないことを「不同意」といいます。 |
| 動議 (どうぎ) |
議会の会議の進行、手続等に関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対して出される提議をいいます。 本会議の場合は、提出者の他に1人以上の賛成者が必要となっています。 |
| 答弁 (とうべん) |
本会議、委員会などで、議員の質疑、質問に対して市長や副市長、教育長および関係部長などが回答や説明などを行うことをいいます。 |
| 討論 (とうろん) |
本会議又は委員会の会議において、採決に入る前に、議題となっている案件について、賛成か反対かの議員又は委員としての賛否に係る意見表明をいいます。 |
| 特別委員会 (とくべついいんかい) |
常任委員会及び議会運営委員会の他に、特定の事件を審査するために設置する委員会のことをいいます。現在、香取市議会には成田国際空港対策特別委員会、議会報編集特別委員会が設置されています。また、予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会を審査の必要に応じて設置することとなっています。 |
| 認定 (にんてい) |
地方自治法に定めのある決算の認定議案などがあります。議会が決算の内容を審査して、収入、支出が適法に行われたことを確認するものです。可とする議会の決定は認定と、否とする議会の決定を不認定といいます。 |
| 発議 (はつぎ) |
議会において、議員が議事の対象となるべき問題を提出することをいいます。議案の場合は、一般的に提案といいます。 |
| 発言通告 (はつげんつうこく) |
議会の会議(本会議)で議員が発言をしたいとき、予め議長に発言の趣旨などを告げ知らせることをいいます。 |
| 表決 (ひょうけつ) |
本会議での議会の意思又は委員会における会議の意思を決定するため、個々の議員又は委員が参加して、議案に対して賛成又は反対の意思表示をすることをいいます。 議長が表決をとることを採決といい、採決は議長の側からみた表現です。 |
| 付帯決議 (ふたいけつぎ) |
議会又は委員会における審議の対象となった案件(事件)の議決に当たって、その議決に付帯して付ける意見、要望等に係る決議をいいます。付帯決議は議決の条件ではなく、事実上の意見表明になります。 |
| 付託 (ふたく) |
議決をすべき事件について、議会での議決に先立ち、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を託すことです。 |
| 閉会 (へいかい) |
議会を閉じて、議会としての活動をしない状態にすること。法的な活動能力を失わせることをいいます。 |
| 閉会中の継続審査 (へいかいちゅうのけいぞくしんさ) |
会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査や調査を行うことです。 |
| 傍聴規則 (ぼうちょうきそく) |
本会議及び委員会の傍聴に関する手続、傍聴人の守らなければならない事項などを、議長が定めた規則のことをいいます。 |
| 本会議 (ほんかいぎ) |
定例会や臨時会において議会の議員全員で構成する議会の会議のことをいいます。本会議の議事は、議長が主宰し、会議の結果は、会議録とともに議長に報告することとなっています。 |
| 予算審査特別委員会 (よさんしんさとくべついいんかい) 決算審査特別委員会 (けっさんしんさとくべついいんかい) |
議会に対して、一般会計の当初予算に係る議案が提出された場合又は一般会計の決算に係る議案が提出された場合に、それらの案件を審査するために、香取市議会に置く特別委員会のことをいいます。 |
| 臨時会 (りんじかい) |
市議会には定例会及び臨時会があります。臨時会は、定例会のほかに臨時の必要がある場合に随時召集され、付議事件として告示したものに限って審議することができる会議のことをいいます。 |
| 録音等の制限 (ろくおんなどのせいげん) |
議会の会議又は委員会の会議を傍聴される方が、会議の内容を録音しようとするとき又は会議の様子を写真等に撮影しようとするときは、事前に、議長又は委員長の許可を必要としています。 |
【申し込み・問い合わせ】
香取市議会事務局
電話: 0478-50-1217
FAX: 0478-54-1882
