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指定管理者制度

 平成15年9月に改正地方自治法が施行され、公の施設の管理に指定管理者制度が導入されました。この改正により、市民活動団体や民間事業者なども、公の施設の管理ができることになりました。


指定管理者制度とは

 指定管理者制度の趣旨は、これまで公共性の確保の観点から、公共的団体などに限られていた公の施設の管理に、株式会社やNPO法人、市民団体などを含めた幅広い民間事業者等のノウハウを活用することにより、サービスの質の向上と行政コストの縮減を図っていくことにあります。 公の施設は、「市民の皆様の福祉を増進させる目的をもって、その利用に供するための施設」です。 市では、このことを基本において、指定管理者制度により、市民サービスの質の向上と行政コストの縮減を図ることができるかどうかを、施設ごとに設置目的、性格、規模などを考慮・検討しながら、順次導入を進めています。

指定管理者による公の施設の管理状況

関係条例等

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【お問い合わせ】

企画政策課

電話: 0478-50-1206